認定事業体について

認定事業体について

認定事業体とは

「雇用計画の改善と事業の合理化についての計画」を申請し、県知事の認定を受けた事業体のことです。

認定事業体のメリット

1. 国有林野事業における配慮

国が国有林野事業に係る森林施業を他に委託して行う場合は認定事業主に委託するよう配慮することになっています。

2. 「緑の雇用」事業

「緑の雇用」研修に必要な経費の助成が受けられます。

3. 補助事業等の活用

県が行う各種補助事業や研修等では認定事業体であることが要件になっているものもあります。

認定の対象となる事業主

認定の対象となる事業主は、次の要件のすべてを満たす事業主とする。

  1. 造林、保育、伐採、作業道の開設等の森林施業を3年以上行っていること。
  2. 常用の林業現場作業職員が3人以上又は計画期間中に3人以上となること。
  3. 労働基準法及び労働安全衛生法による罰則等処分を受けていないこと。

認定申請の方法

1. 改善計画の作成

まず「林業事業体改善計画書」を作成します。(支援センターや他の事業者と協同で認定審査を行うこともできます)

2. 改善計画の提出

認定申請書に1で作成した計画書を添え、県知事に提出します。

3. 審査・認定

県は申請書を受理し、これを審査した後に認定を行います。

改善改革の内容

改善計画の目標

5年を計画期間として、雇用管理の改善と事業合理化を一体的に図るのに必要な改善措置の目標を定めます。

改善措置の具体的内容

雇用管理の改善と事業合理化の双方について、その具体的手法を定めます。

改善措置の実施時期

前述の具体的内容ごとに、計画期間である5年間のどの年度に実施するかを明らかにしておきます。

必要資金

改善措置実施のために必要な資金の額、及びその調達方法を明らかにしておきます。

労働条件・募集内容

改善措置の中に支援センターへの林業従事者募集委託を盛り込んだ場合、あらかじめ労働条件や募集内容についての内容を明らかにしておきます。